﻿ソフトウェアライセンス契約

Japan
20071201

重要： 同封の本プログラムを使用する前に、本ライセンス契約（以下「本契約」）を注意深くお読み下さい。お客様は、下記の規定及び条件に従って、日本において取得した本プログラムのみを使用することができます。お客様は、本契約の規定に拘束されることに対して同意しない場合には、本プログラムを使用することはできません。お客様は、本プログラムをインストールまたは方法のいかんを問わず使用することにより、本契約の規定を読み、了解し、本契約を承諾したものとみなされます。本契約の規定に同意しない場合は、本プログラムとパッケージ（及びドキュメンテーションを含むその他全ての製品内容物）を、お客様のレシートまたはその他の購入証明書と合わせて、購入後30日以内に、購入された業者に返却の上払戻しを受けてください。本契約はライセンスの使用許諾であり、ライセンスの販売ではありません。

お客様、お客様の会社又は公的機関が、サイベース株式会社（以下「サイベース」）、サイベース・インク（SYBASE, INC.）又はその子会社、若しくは権限を付与された再販業者との間において、同封の本プログラムの使用に適用される書面のソフトウェアライセンス契約に署名している場合、署名されたライセンス契約の規定が、本契約のいかなる規定に対しても優先するものとします。

代理人または第三者によるインストール。個人、法人を含む第三者のために本プログラムをダウンロードまたはインストールする場合、当該第三者が本契約に拘束されることに付き正当な権限を有している事を表明し保証しなければなりません。

本プログラムをダウンロードまたはインストールすることを希望する場合、「同意」ボタンをクリックしてください。

第１条　　略語と定義
略語と定義は、本契約第11条に記載されています。

第2条　　ライセンス
2.1
サイベースはお客様に、本プログラムを本注文書に記載の設置場所において使用する譲渡不可能かつ非独占的権利を許諾します。本プログラムは、本注文書に記載され購入されたライセンスの種類に基づき、該当する使用制限に従うものとします。お客様は、別途適切なライセンス形態で購入された場合を除き、本プログラムおよび添付のドキュメンテーションを、お客様の従業員、代理人及び請負事業者により本注文書に明記のOS上で、お客様の内部業務目的に限って使用することができます。ライセンスの種類が本注文書に記載されていない場合には、各コピーは、1台のマシン上の1シートに対して許諾されるものとします。本プログラム、本契約のいずれも、サイベースの書面による事前の同意及びその時点で有効なサイベースの基準に定められた必要なフィーの支払なしに、第三者に対して移転し、販売し、譲渡し、サブライセンスし、又はその他の方法によって引渡すことはできません。この点は法律の効果によるものについても同様とします。本プログラムを他のマシン、サイトまたはOS上に移転する場合、書面による事前の通知およびその時点で有効なサイベースの移転に関する方針およびフィーの条件に従わなければなりません。マルチプレキシング・ハードウェア又はソフトウェアが使用される場合には、シート又は同時ユーザの数は、マルチプレキシング・フロント・エンドへの全てのインプットを包含するものとします。

2.2
お客様は、サイベースのプログラムおよびライセンスタイプに応じ追加的または補足的な条件(以下「特定製品条件」)が適用されることを理解しこれに同意するものとします。なお、対象となる特定製品条件は、本プログラムの発注日に以下のサイトに掲載されているものとします。www.sybase.com/pslt
お客様は、発注時点でそれぞれのプログラムに適用される特定製品条件を確認するものとします。プログラムの発注、インストールおよび使用により、お客様は、適用されるべき特定製品条件を確認しこれに同意したものとみなされます。

2.3
お客様は、(a)非稼働バックアップ又は記録保存目的のためのみに本プログラムの合理的な数のコピーを作成する場合、及び(b)本プログラムの本注文書に記載された数のセカンダリ・コピーを作成する場合を除き、本プログラムを複製することができません。契約上の権利放棄を生じさせる可能性を伴うことなく法により特段に許可される場合、又はドキュメンテーションに明示的に許可される場合を除き、本プログラムを改変、リバースエンジニア、デコンパイル又は逆アセンブルすることはできないものとします。海外への本プログラムの移転は、サイベースの書面による事前の同意を得て、且つ適用される全ての輸出規則及び制限に従う場合にのみ可能となります。本プログラムに複数のコンポーネント製品が含まれる場合、本プログラムの全てのコンポーネントは、同一のマシン上での使用に制限されており、本プログラムを異種または追加のマシン上で使用するためにコンポーネントをアンバンドルすることはできません。お客様は、サイベースの書面による事前の同意および適用される料金の支払なく、本プログラムを、タイムシェアリング、レンタル又はサービス事業の目的で使用することはできず、またそれ以外のいかなる第三者による本プログラムへの（インターネット経由の場合を含めた）直接的若しくは間接的なアクセス又は使用を認めることもできません。ただし、本条第1項および第5条において認められる、お客様の利益のためにコンサルタントや請負事業者が行うサービスについてはこの限りではありません。お客様が、お客様に代わって若しくは自らのために第三者（「委託先」）に本プログラムの運用を委託する契約を締結する場合、本契約の条項は全て引続きお客様に対して有効とし、お客様は委託先の本契約条項の遵守に関し責任を持つものとします。お客様は、本プログラムから、著作権表示又はその他の所有権表示を削除してはならず、また本プログラムの全てのコピー又はその抜粋に係る表示を複製しなければなりません。本プログラムに関するベンチマークテスト又はその他の性能テストの結果については、サイベースの書面による事前の同意なしに、いかなる第三者に対しても開示することはできません。

2.4
お客様は、自らの費用で本プログラムおよびすべてのアップデートをインストールするものとします。

2.5
サイベースによって配布される、供給業者のライセンス契約が付属している第三者製品は、その供給業者のライセンス契約の条件に従って提供されるものとし、本契約の規定は、かかる第三者製品に対しては適用されないものとします。ただし、本項、第3条、第8条第4項および第10条第８項については、お客様とサイベース間で適用されると同様に適用されるものとします。サイベースは、かかる第三者製品を、補償又は（特定目的適合性、市場性ならびに権利の不侵害性を含む明示的、黙示的又は法律に起因するかを問わず）いかなる種類の保証も与えることなく、「現状有姿」にて提供するものとします。サイベースは、かかる第三者製品に対して、いかなるサポート・サービスもエラー訂正サービスも提供する義務は負いません。ただし、第三者製品に対し、その供給業者から同種のサービスが提供される場合があります。供給業者のライセンス契約が添付されていない第三者製品に関しては、本契約の条件が適用されるものとします。

2.6
サイベースは、お客様に対する合理的な通知の後、本プログラムのコピー数および本契約に定められた使用制限に関する遵守状況を監査することができるものとします。ただし、当該監査はサイベースの費用で且つお客様の営業時間内に実施するものとします。監査人は、お客様の秘密情報を漏洩せず、お客様が定める合理的な安全対策上の規則に従うものとします。監査の結果、お客様がライセンス条件を上回って使用していることが判明した場合、価格表に掲載された価格に基づき追加費用を支払わなければなりません。

2.7
サイベースは、本契約の中で明示的に許諾されていないものも含め本プログラムに関するすべての権利を留保します。

第3条 料金および支払
本プログラムのライセンス及びサポートの料金については、お客様がサイベースから直接本プログラムを取得された場合は、請求日から正味30日以内にサイベースへお支払い頂くことになります。その他の場合には、当該料金は再販業者の方針に従ってお支払い頂きます。お客様には、適用される船積費及び取扱費、並びに売上税、使用税、付加価値税、動産税、又はこれらに準ずる租税、賦課金又は政府が課す料金の全てをお支払い頂くものとします。但し、サイベース又はその再販業者の所得及び企業フランチャイズに対する租税を除きます。なお、お客様は、支払期限を過ぎた料金の回収費用に関し、合理的な弁護士費用を含むすべての費用を負担するものとします。

第4条　　サポートおよび技術支援
4.1
本契約は、お客様に対し、サポートまたはアップデートの権利を付与するものではありません。ただし、お客様は、追加料金の支払により、本契約のもとでサイベースのサポートおよびアップデートのサービスを利用することができます。サポートに関わる料金(以下「サポート料金」)は毎年一年分を先払いするものとします。サイベースが本プログラムに関わるサポートを提供する限りにおいて、お客様は、その時点で有効なサイベースの価格表に記載されたサポート料金を支払うことにより、一年単位でサポートを延長することができます。サポ－トの失効日までに、有効な注文書またはサポートの更新承諾書を提出しない場合、失効日時点でサポートは中断されるものとします。いったん中断したサポートを復活させるためには、サイベースのその時点で適用される料金を支払わなければなりません。

4.2
サイベースは、サポート料金の支払を条件として、お客様に対し、注文書において特定されたレベルのサポート・プランに対応するサポートを提供するものとします。サポートはその時点で有効なサイベースのサポート・プランの内容に従い、登録されたお客様のコンタクトパーソンを通じ、注文書において特定されたサポート対象プログラムに対して提供されます。サポート対象プログラムは、特定されたOSに対応するその時点におけるメジャーバージョンおよび当該プログラムの一般に利用し得る最新のメジャーバージョンがリリースされた場合、当該最新バージョンの直前のバージョン(以下｢旧バージョン｣)を意味するものとする。ただし、旧バージョンについては最新バージョンのリリース後１２ヶ月間に限られるものとします。お客様が、一台のマシンまたはネットワーク上で使用されるプログラムに対するサポートを購入される場合、当該マシンまたはネットワーク上使用される当該プログラムのすべてのコピーについて同一レベルのサポートを購入するものとします。本契約のもとで提供されるサポート･サービスの実施にあたり、サイベースはサイベースのサポートファシリティーにおいて再現可能な対象プログラムに発生したエラーを、修正または回避するために合理的な努力を行う義務を負うものとします。サイベースは、以下に該当する場合、サポートを提供する義務を負わないものとします。(i)特定のマシン及びオペレーティングシステムを除くコンピュータ・システム上で使用される本プログラム、又は (ii)サイベース以外の者が修正した本プログラムのバージョン。サイベースは、新しくリリースされたオペレーティング･システムソフトウェアに対応するためのプログラムの修正を行う義務は負わないものとします。サイベースは、本プログラムの一般に普及している最新バージョンに対してのみ修正を行なう権利を留保します。

4.3
お客様は、アップデートにはwww.sybase.com/psltに掲載される特定製品条件の適用があること、およびプログラムに加えアップデートに対しても本契約が適用されることを理解しこれに同意します。

4.4
お客様は、ライセンス料金の支払により、コンサルティングやトレーニングのサービスを受ける権利を取得するものではありません。ただし、追加料金の支払を条件として本契約のもとでこれらのサービスを利用することができます。本契約のもとで提供されるコンサルティングサービスについてはタイム・アンド･マテリアル方式により請求されるものとします。

第5条　　機密保持
本契約における「秘密情報」には、本プログラム（この中で利用されている方法または概念を含みます。本条において以下同様とします。）およびサイベースにより秘密である旨を明示される一切の情報が含まれます。秘密情報は、サイベースの単独の財産であり、サイベースの書面による事前の同意が無ければ第三者へ開示してはならないものとします。但し、お客様が、自らサービスを受けるためにコンサルタントに秘密情報を開示する必要がある場合は、本契約と同等の機密保持義務を遵守する内容を定めた機密保持契約を書面にて当該コンサルタントと交わすことにより、当該コンサルタントに機密情報を開示することができます。本プログラムに関わるものを除き、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報とはみなされないものとします。(i)サイベースとの契約に違反することなく公知となった情報、(ii)いかなる守秘義務にも違反することなく第三者から正当に入手した情報、(iii)お客様が秘密情報に接触することなく独自に開発した情報、又は(iv)開示時点でお客様が既に知っていた情報。お客様が、法律により秘密情報の開示を要求された場合は、速やかにサイベースに報告するものとし、サイベースからの要請があれば、かかる開示の範囲を限定するようサイベースに合理的な協力をするものとします。プログラムの著作権表示は、単独では公表または情報開示にはなりません。

第6条　　侵害に対する補償
6.1
サイベースは、自らの負担により以下の事項に同意します。
(i) お客様による本プログラムの使用に起因する著作権、営業秘密又は米国の特許権(以下｢知的財産権｣)の権利侵害を事由として、お客様に対し提起された請求又は訴訟を防禦し、又はサイベースの選択により和解すること
(ii) 当該問題に関し、お客様に対して下された確定判決または当該問題の和解に関する金員を支払うこと。但し、お客様が、(a)サイベースに対し、当該防禦及び和解についての支配権を付与すること、(b)サイベースに対し、当該請求又は訴訟の各々について書面により速やかに通知を行い、且つサイベースに対し、当該請求又は訴訟に関しお客様が知り得る情報の全てを付与すること、及び (c)当該和解及び防禦において、サイベースに協力することを条件とします。(サイベースの要請に応じて協力するにつき、お客様が負担した合理的な所要経費の全てを償還いたします。) 
6.2
本プログラムの全部又は一部が、知的財産権の侵害に関する請求又は訴訟の対象であるか訴訟の対象になり得るとサイベースが判断した場合、または本プログラム若しくはその一部が権利を侵害しているとの判決が下された場合、またはお客様による本プログラム若しくはその一部の使用が差し止められた場合、サイベースは、自らの費用負担により以下のいずれかの措置を講じるものとします。
(i) お客様のために、本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分を使用する権利を取得すること
(ii) 本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分を交換すること
(iii) 本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分が権利を侵害しないように修正すること
(iv) 前記の救済手段のいずれもが、商取引上、実行不能である場合、お客様が本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分につき支払ったライセンス料を返還すること
6.3
サイベースは、請求が以下の各号のいずれかに起因する場合は、いかなる義務も負わないものとします。
(i) 修正されていない最新バージョンにより権利侵害を回避できたであろう場合に、修正されていない最新バージョン以外の本プログラムのバージョンを使用したこと
(ii) サイベースが引渡したものではないソフトウェアまたはハードウェアを本プログラムに組込まず、本プログラムと共に稼動させず又は併用しなければ、当該権利侵害を回避できたであろう場合に、サイベースが引渡したものではない当該ソフトウェアまたはハードウェアを本プログラムに組込み、本プログラムと共に稼動させ又は使用したこと
(iii) サイベースが加えたものではない本プログラムへのいかなる修正
6.4
本条の規定は、本プログラム又はその一部により権利が侵害され、又はかかる権利侵害を申立てられた場合におけるサイベースの責任およびお客様の救済手段に関する全てを定めるものです。

第7条　　知的財産権
本プログラム、ドキュメンテーション及びこれらのコピーの全ては、サイベース若しくはその子会社またはそれらの供給業者によって所有されており、且つ著作権法、営業秘密に関する法律及び国際条約の規定により保護されています。お客様は、本契約により認められる範囲で本プログラムを使用する非独占的権利のみを取得するものであり、本プログラムの所有に関わるいかなる権利も取得するものではありません。

第8条　　保証および責任の制限
8.1
サイベースはお客様に対し、プログラムが適切に使用されていることを条件として、本プログラムを出荷した日から90日間につき、本プログラムが、ドキュメンテーションに適合して稼動すること、及び本プログラムの媒体に不具合が生じないことを保証します。ただし、ドキュメンテーションに別途期間が明示される場合はこれに従うものとします。本プログラムのドキュメンテーションへの不適合または媒体の不具合が生じた場合、サイベースの選択により、欠陥のある本プログラムの交換、または影響を受けた本プログラムにつき支払われたライセンス料の返還を行なうものとします。お客様はそれ以外の救済手段を要求することはできないものとします。サイベースの保証は、原ライセンシーであるお客様に対してのみ適用されます。

8.2
サイベースは、本プログラム、ドキュメンテーション、本サポートおよび本プログラムに関するその他のサービスに関して、市場性、権利の非侵害性、情報コンテンツの正確性、特定目的への適合性及び商品性に関する黙示の保証を含む一切の保証をおこうものではありません。また、本プログラムおよびその他のサービスから得られる結果に関して、本プログラムには欠陥が存在しないこと、本プログラムの欠陥の全てを修正すること、および本プログラムの機能がお客様の要件を満たすことについて、一切の保証をいたしません。お客様には、(a)定期的にデータのバックアップを保管すること、及び (b)実施前に本プログラムを十分にテストすることについて責任のあることをご了承頂きます。

8.3
本件プログラムは､フォルトトレラント型のものではなく､また本件プログラムの瑕疵が死亡､怪我､或いは重大な物理的又は環境上の損害に直接的に結びつき得るような核施設､航空機のナビゲーション又は通信システム､航空管制､直接的救命装置､或いは兵器システムのオンライン制御 （以上「ハイリスク活動」）のために設計､製造､意図されているものではありません。サイベースおよびその関連会社及び各々に対するライセンサーはハイリスク活動に対する合目的性について明示又は黙示の保証を明示的に否定します。

8.4
サイベース、その関連会社およびそのライセンサーは、契約、不法行為その他一切の法理のもとで、データの消失若しくは不正確性、逸失利益、間接損害、特別損害、偶発的損害および結果的損害について責任を負わないものとします。なお、その発生可能性について知らされていた場合であっても同様とします。本契約または本プログラム若しくは関連サービスの使用に起因するサイベース及びその子会社の責任の総額は、当該請求の原因となった本プログラム又はサービスにつき支払われたライセンス料又はサービス料を超過しないものとします。サイベース製品に含まれるソフトウェアコンポーネントのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わないものとします。

第9条　　期間
本ライセンスは、いずれかの当事者が終了させない限り有効に存続します。サイベースは、支払期限を過ぎた旨の通知後15日以内に請求額が支払われない場合、本契約を終了することができるものとします。お客様は、本プログラム及びドキュメンテーションを破棄することにより、いつでも本契約を終了することができます。両当事者は、相手方当事者が本契約の条項又は条件を遵守せず、且つ書面による通知後なお60日間以上当該違反状況が改善されない場合、本契約を終了することができるものとします。本契約の終了と同時に本契約のもとで許諾されたライセンスは消滅するものとします。お客様は、本プログラム及びドキュメンテーションの使用を止め、本プログラム及びドキュメンテーションを破棄またはサイベースあて返却したことを書面により証するものとします。契約終了前にお客様が負っている支払義務は契約終了により消滅するものではありません。また、両当事者は契約終了後も可能な法的な救済を求めることができるものとします。本契約終了後も、第1条および第5条乃至第11条は有効に存続するものとする。

第10条 一般条項
10.1
本契約および本契約の下で許諾されるライセンスを、サイベースの書面による事前の承諾を得ることなく譲渡することはできません。法律上の効果によるものであっても同様とします。

10.2
本契約は、両当事者間の完全なる合意を構成するものであり、本契約に定められた事項に関し、本契約締結前に行われたいかなるコミュニケーションや意思表明、合意等に優先する効力を有するものとします。本契約の変更は、両当事者間における書面による合意によってのみ行うことができるものとします。但し、本プログラム及びサービスの注文内容、購入されたライセンスの種類、支払うべき料金及びインストール場所又はサービスの実行場所に関しては、購入注文書の記載事項が拘束力を有するものとします。購入注文書上のその他の条項及び印刷済みの条項、又は購入注文書の添付書類は無効とします。

10.3
直接・間接を問わず、サイベースおよびその関連会社から受領した規制対象プログラムや技術情報または当該情報から生成された製品をアメリカ合衆国法が輸出規制の対象とする仕向地や宛先に移転することはできません。ただし、適切なアメリカ合衆国政府機関の発行する書面による許可がある場合はこの限りではありません。

10.4
サイベースは以下のいずれかの事項を原因とする本契約上の義務の不履行および遅延に関し責任を負うものではありません。
(i) お客様自身の行為
(ii) 不可抗力、戦争、テロリズム、騒擾、ストライキ、輸出禁止措置、政府機関の行為、軍隊の行為、公共の通信手段やエネルギー供給の停止等サイベースの管理が及ばない事由

10.5
本契約に関連するすべての通知は書面によるものとします。

10.6
本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、当該規定は、かかる執行不能性を排除するよう必要に応じて制限、修正又は分離されるものとし、且つその他の規定の全てに対しては何ら影響が及ばないものとします。また、一方当事者が、自らの権利行使を怠り又は遅延した場合でも、当該権利を放棄したとみなされないものとします。

10.7
本契約は日本法に準拠し解釈されるものとします。また、両当事者は東京地方裁判所の管轄に服することに合意するものとします。なお、本契約は、国連国際動産売買統一法条約に準拠しないものとし、同条約の適用を明示的に排除します。

第11条　　略語と定義

「アップグレード」：　(i)サイベースのマシンクラスでより上位クラスのマシンへの本件プログラムの移転（例えば、処理能力がより大きいマシンへの移転）、又は、(ii)本件プログラムの１エディションから、より機能が増設されたエディションへ（例えば、Advanced EditionからEnterprise Editionへ）のお客様によるマイグレーションをいいます。
「アップデート」：　特定のサイベース・サポートプランに基づきサイベースのお客様が利用することのできる本件プログラムのエラー訂正、メンテナンス・リリース及びメジャーリリースをいいます。
「アプリケーションライセンス」又は「AP」：　本件プログラムを、当該注文書上で特定された設置場所（又は認可されているホスティングサイト）に存在する全てのサーバへインストールするための限定された権利をいいます。
「ＥＳＤ」：媒体種類の欄に「ＥＳＤ」と記載されている場合､ネットワークを通じたダウンロードを意味します｡
「インターネットアクセスライセンス」又は「IＣ」：　お客様が、マシン上の各プロセッサにつき、適用されるＣＰＵ料金を支払い済みであることを条件に、外部インターネットシート数（かかる外部インターネットシートの数は、マシンの能力にのみ制限される）にアクセスを許可するための限られた権利をいいます。「外部インターネットシート」とは、インターネット経由で本件プログラムへアクセスするシートをいいます。但し、当該シートに相当する者はお客様の従業員、代理人または独立契約者の資格で活動してはいけません。外部インターネットシートからは、本件プログラムのデータベースにアクセスしてお客様のアプリケーションが許容する範囲で当該データベースをアップデートすることができます。しかし本件プログラムを、アプリケーションの開発もしくは修正または他のプログラミング作業を行うため、または第三者のもしくはお客様が第三者のためにホスティングしているウェブサイトに接続された状態で使用してはいけません。インターネットアクセスライセンスには、イントラネットの使用料又はその他の内部使用料を一切含んでおらず、お客様は本件プログラムの内部使用に必要なシートライセンスを得るわけではありません。お客様が、ＩＣを取得されたプログラムに対するサポートをご購入（又は更新）の場合は、ＩＣに対しても当該プログラムと同じレベルのサポートの購入が必要となります。本件プログラムの各コピーにつきお客様が支払うべきライセンス料は、マシン上のプロセッサの合計数に、本注文書に記載される適切な単価を乗じることにより算定されるものとします。マシン上のプロセッサを増設した場合、お客様は、かかる増設を報告し、新しい別紙Aを作成の上、増設したプロセッサに、価格表に記載されるプロセッサのその時点の適切な単価を乗じて算定された追加額を支払うものとします。  
「OT」：　「その他」を意味し、購入注文書に含まれる製品又はサービスで、特に定義されていないものを指します。
「オペレーティングシステム ソフトウェア」：　本件プログラムの各関連コピーを対象とするオペレーティングシステムソフトウェアで本注文書に記載されたものをいいます。
「開発および試験ライセンス」又は「DT」：　業務を実行するためではなく、開発および試験の目的にのみ本件プログラムを使用することのできる限定された権利をいいます。開発および試験ライセンスはＣＰＵライセンスにもとづきます。
「価格表」：　その時点で日本において有効なサイベースの価格表をいいます。
「クラスターライセンス」又は「CL」：　当該注文書上で特定された設置場所の全てのサーバ上で本件プログラムを使用するための限定された権利をいいますが、かかる各サーバはロードバランスまたはフェイルオーバーとして設定されていること、また、各サーバ上での使用累計が、サーバ1台が単独で稼動した場合の本件プログラムへのアクセスまたはそれに関連するデータ提供を上回らないことを条件とします。
｢コア｣：コアとは、ソフトウェアを解釈し実行する演算装置に含まれる１個の独立した機能を有する単位を意味する。
「購入注文書」：　サイベース製品またはサービスの購入申込のためにお客様が発行し、サイベースがこれに対して承諾しさらに納品書等でその承諾を確認する書面をいいます。
「サーバ」又は「SR」：　ソフトウェアを収容し、待機しながら他のコンピュータに対しサービスを実行するコンピュータをいいます。
「サポート」：　お客様により選択された保守・技術支援プランをいいます。
「シート」又は「ST」：　端末、パーソナル・コンピュータ、ワイヤレス若しくはハンドヘルドのデバイス（「PDA」）、シングルユーザ・ワークステーション又はリアルタイム・デバイス等の識別可能な特定の情報アクセス主体をいいます。
「CPU」：CPUライセンス(後記定義参照)およびインターネットアクセスライセンス（同前）のもとで使用される料金算定の単位を意味します。サイベースの本件プログラムについては１台のマシン上のプロセッサまたはコアの数を意味し、アイエニウェア・ソリューションズの本件プログラムにおいてはプロッセサまたはコアの数に関わらずチップの数を意味します。
「CPUライセンス」又は「CP」：　本件プログラムがロードされるマシンに搭載されたCPUの数に応じて使用するための権利をいいます。ユーザ数は、マシンの能力によってのみ制限されるものとし、且つユーザ数には、お客様の組織内の社内ユーザ、及びインターネットを経由して本件プログラムにアクセスするお客様の組織外の社外ユーザ(以下｢インターネットユーザ｣といいます)を含むことができます。インターネットユーザは、アプリケーションを開発し又は修正するため、又は他のプログラミング・タスクを実行するために本件プログラムを使用しないものとし、且つお客様のアプリケーションと共に、本件プログラムを使用できるのみとします。本件プログラムの各コピーにつきお客様が支払うべきライセンス料は、マシン上のプロセッサの合計数に、本注文書に記載される適切な単価を乗じることにより算定されるものとします。マシン上のプロセッサを増設した場合、お客様は、かかる増設を報告し、新しい別紙Aを作成の上、増設したプロセッサに、価格表に記載されるプロセッサのその時点の適切な単価を乗じて算定された追加額を支払うものとします。
「使用」：　本件プログラムをロードし、表示し、印刷し、アップデートし、アクセスし、利用し、記憶する行為をいいます。
「スタンドアロンシート」又は「SS」：　単一のワークステーション（サーバではない）にインストールされた本件プログラムを、本件プログラムが存在する単一ワークステーションからのみアクセスすることができる限定された権利をいいます。
｢スタンバイコピー｣：本番実施用のプログラムにより作成されるデータの複製を目的として本番用と異なるマシン上にあらかじめインストールされるプログラムを意味します。スタンバイコピーは、本番用のマシンの障害発生時においてかつ当該障害が修復されるまでの期間に限りアクセスし使用することができます。
「スタンバイサーバ」又は「SV」：　サーバライセンスのもとで許諾されているライセンスにつき本番用コピーに障害が発生した場合に当該プログラムのスタンバイコピーにアクセスし使用することのできる制限的な権利を意味します。
「スタンバイCPU」又は「SF」：　CPUライセンスのもとで許諾されているライセンスにつき本番用コピーに障害が発生した場合に当該プログラムのスタンにアクセスし使用することのできる制限的な権利を意味します。
「スタンバイ同時使用」または「SC」：　同時使用ライセンスのもとで許諾されているライセンスにつき本番用コピーに障害が発生した場合に当該プログラムスタンバイコピーにアクセスし使用することのできる制限的な権利を意味します。同時使用ライセンスも併せご参照ください。
「セカンダリ・コピー」：　お客様がプライマリ・コピーから複製した本件プログラムのコピーをいいます。
「チップ」：通常はひとつのウェハー上に載る１または複数のコアを含む電子回路を意味します。
「同時使用ライセンス」又は「CU」：　本注文書に記載の使用許諾されたユーザ数が常に直接または間接的に単一サーバの本件プログラムのコピーをアクセスするための限られた権利をいいます。同時使用ライセンスモデル上、各同時ユーザは特定の許諾された単一のサーバにのみアクセスできます。
「ドキュメンテーション」：　本件プログラムと併せて提供されるインストレーションマニュアル及びユーザマニュアルをいいます。
「ネットワークライセンス」：　ライセンス許諾された全てのシートからネットワーク上のライセンス許諾された全てのサーバにアクセスするための限定された権利をいいます。
「プライマリ・コピー」：　当初試使用コピーとして提供された場合を含み、サイベースが甲に提供する本件プログラムのコピーをいいます。
｢フローティングライセンス｣又は「FL」：同時に使用する本件プログラムの数がお客様の購入されたライセンスの数を上回らない限り、本件ライセンスをインストールするワークステーション･マシンの数に制限のないライセンスを意味します。
「本契約」：　サイベース ソフトウェア使用許諾契約書及びそれに付随する別紙A（本パート2「略語及び定義」を含みます）、その他両当事者により締結される覚書並びに特定製品条件及び各購入注文書をいいます。
「本件プログラム」：　本注文書に記載されたソフトウェア製品のオブジェクトコードならびに全てのアップデート版及び認可コピーをいいます。本件プログラムのメディアには他のソフトウェア製品が含まれている場合がありますが、お客様には指定の本件プログラムの使用のみが許諾されています。
「本注文書」：　お客様が発行しサイベースが承諾した購入注文書、または別紙Aをいいます。
「マシン」：　オペレーティングシステムソフトウェアの稼動するコンピュータ・ハードウェアシステムのうち、当該注文書上で特定される１台もしくは一部分、をいいます。
「MSU（ミリオンズ・オブ・サービス・ユニット）ライセンス」又は「MU」：　本件プログラムの各コピーにつきお客様より支払われるライセンス料は、当該注文書に記載の当該マシンのMSU数に適用レートを乗じ、さらに（同じく当該注文書に記載の）適用されるメインフレームベースのレートを加算することにより算出されるものとします。当該マシンのMSU数が増加した場合、お客様はかかる増加を報告し、新たに別紙Aを締結し、MSU数の増加分にその時点で適用される本件プログラム向けのMSUレート（プライスリストに記載）を乗じ、さらに同様に増加分のベースレート料金（プライスリストに記載）を加算することにより決定される追加料金を支払うものとします。ユーザ数は、許諾されたMSUの数量によりのみ限定され、お客様の組織内の内部ユーザならびにインターネットを介して本件プログラムにアクセスされるお客様組織外の外部ユーザ（以下「インターネットユーザ」といいます）を含むことができます。インターネットユーザは、アプリケーションの開発若しくは修正、又はその他のプログラミング業務遂行のために本件プログラムを使用してはならず、お客様のアプリケーションと連結してのみ本件プログラムを使用することができます。 
「メインフレームベース」又は「MB」：　当該注文書に明記されているメインフレームマシンのモデルに基づく特定のメインフレームプログラムに適用される基本ライセンス料金をいいます。MBライセンスとして特定された本件プログラムの各コピーにつき、お客様は、その時点で有効な当該メインフレームマシンのMSU評価に基づき、適用されるMSUライセンス料も支払うものとします。「MSU（ミリオンズ・オブ・サービス・ユニット）ライセンス」を参照ください。
「メジャーリリース」：　新機能及びエラー修正を含む本件プログラムのメジャーアップデートリリース版をいいます。
「ライセンス数量」：　注文書に基づき使用許諾された特定プログラムに適用されるコピー、サーバ、シート、同時ユーザ、接続またはCPUの数量をいいます。
以上


