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ソフトウェアライセンス契約

Japan

重要： 同封の本プログラムを使用する前に、本ライセンス契約（以下「本契約」）を注意深くお読み下さい。お客様は、下記の規定及び条件に従って、日本において取得した本プログラムのみを使用することができます。お客様は、本契約の規定に拘束されることに対して同意しない場合には、本プログラムを使用することはできません。お客様は、本プログラムをインストール又はいかなる方法によって使用することにより、本契約の規定を読み、了解し、本契約への承諾を表示したことになります。本契約の規定に同意しない場合は、払戻しのために、本プログラムとパッケージ（及びドキュメンテーションを含むその他全ての製品内容物）を、お客様の受領証又はその他の購入証明書と合わせて、購入された再販業者に直ちにご返却下さい。本契約はライセンスの使用許諾であり、ライセンスの販売ではありません。

お客様が本プログラムのインストールを希望する場合は、「契約の条項に同意します」というボタンをクリックしてください。

お客様、お客様の会社又は公的機関が、サイベース株式会社（以下「サイベース」）、サイベース・インク（SYBASE, INC.）又はその子会社、若しくは権限を付与された再販業者との間において、同封の本プログラムの使用に適用される書面のソフトウェア・ライセンス契約に既に署名している場合、署名されたライセンス契約の規定が、本契約のいかなる抵触規定に対しても優先するものとします。

第１条　　略語と定義
略語と定義は、本契約の末尾に記載されています。

第2条　　ライセンス
サイベースは、お客様に、本プログラムを本注文書に記載の設置場所において使用する譲渡不可能かつ非独占的権利を許諾します。本プログラムは、本注文書に記載され購入されたライセンスの種類に基づき、該当する使用制限に従うものとします。お客様は、別途適切なライセンス形態で購入された場合を除き、本プログラム（及び添付のドキュメンテーション）を、お客様の従業員、代理人及び請負業者により本注文書に明記のOS上で、お客様の内部業務目的に限り使用することができます。ライセンスの種類が本注文書に記載されていない場合には、各コピーは、1台のマシン上の1シートに対して許諾されるものとします。本プログラム、本契約のいずれも、（法の運用とその他によるとを問わず）サイベースの書面による事前の同意なしに、別の者に対して移転し、販売し、譲渡し、サブライセンスし、又はその他の方法によって引き渡すことはできません。（TPモニター又はアプリケーション・サーバ製品等の）マルチプレキシング・ハードウェア又はソフトウェアが使用される場合には、シート又は同時ユーザの数は、マルチプレキシング・フロント・エンドへの全てのインプットを包含するものとします。本契約において明示的に付与されない本プログラムの権利及びライセンスの全ては、サイベースにより留保されます。

第3条　　追加の権利及び制限
本契約に添付される補足書類又は「特定製品ライセンス条件」カード、若しくは本ソフトウェアに添付のコンパクトディスクには、追加の権利及び制限が記載される場合があります。かかる追加の権利及び制限は、本契約の一部となります。

お客様は、かかる特定製品ライセンス条件又は補足書類が英語で作成されたものであっても、お客様に対して拘束力を有するものであるということに同意します。特定製品ライセンス条件カードにおいて、お客様に「配布可能コンポーネント」を配布する権利が付与される場合があります。お客様は、第三者に対して配布可能コンポーネントを配布する場合には、配布可能コンポーネントを含むお客様のソフトウェアの使用又は配布によって生じた第三者からの請求（裁判費用、合理的な弁護士費用及び専門家証人費用を含む）について、サイベース、その関連会社及び供給業者を補償し、免責し、且つ防禦することに同意するものとします。お客様は、配布可能コンポーネントの全てのコピーに、サイベースの著作権表示（及びドキュメンテーションによって要求される場合にはサイベースの供給業者の著作権表示）を包含するものとします。

第4条　　第三者製品
サイベースによって、本プログラムとは別途に又は本プログラムとともに供給され、供給業者のライセンス契約が付属している第三者製品は、その供給業者のライセンス契約の条件に従って提供されるものとし、本契約の規定は、かかる第三者製品に対しては適用されないものとしますが、本契約第4条ならびに第13条はお客様とサイベース間で適用されるものとします。サイベースは、かかる第三者製品を、補償又は（特定目的適合性、市場性ならびに権利の不侵害性を含む明示的、黙示的又は法律に起因するかを問わず）いかなる種類の保証も与えることなく、「現状有姿」にて提供するものとします。サイベースは、かかる第三者製品に対して、いかなるサポート・サービスもエラー訂正サービスも提供する義務は負いません。供給業者のライセンス契約が添付されていない第三者製品に関しては、本契約の条件が適用されるものとします。

第5条　　コピー及びその他の制限
お客様は、(a)非稼働バックアップ又は記録保存目的のためのみに本プログラムの合理的な数のコピーを作成する場合、及び(b)本プログラムの本注文書に記載された数のセカンダリ・コピーを作成する場合を除き、本プログラムを複製することができません。（契約上の権利放棄を生じさせる可能性を伴うことなく法により特段に許可される場合、又はドキュメンテーションに明示的に許可される場合を除き、）本プログラムを改変、リバースエンジニア、デコンパイル又は逆アセンブルすることはできないものとします。お客様に対して当初引き渡された国以外への本プログラムの移転は、サイベースの書面による事前の同意を得て、且つ適用される全ての輸出規則及び制限に従う場合にのみ可能となります。本プログラムに複数のコンポーネント製品が含まれる場合、本プログラムの全てのコンポーネントの使用は、同一のマシン、シート及び／又は（該当する場合には）同時ユーザに制限されており、また本プログラムは、異種若しくは追加のマシン、シート又は同時ユーザに係る使用について、個別価格を設定することはできません。お客様は、サイベースの書面による事前の同意なく、また適用されるいかなる料金に従うことなく、本プログラムを、タイムシェアリング、レンタル又はサービス事業の目的で使用することはできず、またそれ以外にいかなる第三者による本プログラムへの（インターネット経由の場合を含めた）直接的若しくは間接的なアクセス又は使用を認めることもできません。お客様が、お客様に代わって若しくは自らのために第三者（「委託先」）に本プログラムの運用を委託する契約を締結する場合、本契約の条項は全て引き続きお客様に対して有効とし、お客様は委託先が本契約の条項に遵守するよう責任を持つものとします。お客様は、本プログラムから、著作権表示又はその他の所有権表示を削除してはならず、また本プログラムの全てのコピー又はその抜粋に係る表示を複製しなければなりません。本プログラムに関するベンチマークテスト又はその他の性能テストの結果については、サイベースの書面による事前の同意なしに、いかなる第三者に対しても開示することはできません。サイベースは、お客様に対して合理的な通知をなすことにより、お客様が許諾した本プログラムのコピー数及びお客様による本プログラムの使用を検査することができます。

第6条　　著作権及び所有権
本プログラム、ドキュメンテーション及びこれらのコピーの全ては、サイベース、又はその子会社若しくはそれらの供給業者によって所有されており、且つ著作権及び／又は営業秘密に関する法律及び国際条約の規定により保護されています。お客様は、本契約により認められる範囲で本プログラムを使用する非独占的権利のみを取得するものであり、本プログラムの所有にかかるいかなる権利も取得するものではありません。

第７条　　サポート
本契約は、お客様に対し、サポート・サービス又はアップデートの権利を付与するものではありません。お客様に対しアップデートの権利を付与するサポート・プランをお客様が購入されている場合を除き、アップデートのライセンスは、別途に許諾されなければなりません。アップデートは、インストールと同時に旧バージョンに取って代わり、本契約に準拠するものとなります。サイベースが本プログラムの本サポートを提供する限りにおいて、お客様は、その時点で有効なサイベースの価格表に記載された料金にてサポートを購入することができます。お客様がサポート・プランを購入した場合、サイベースは、お客様に対し、その時点で有効なサイベースのサポート・プランの種類に従い支払われる料金に応じたレベルのサポート・サービスを提供します。サイベースは、以下の各号に関しては、サポート・サービスを提供する義務を負わないものとします。(i)特定のマシン及びオペレーティング・システムを除くコンピュータ・システム上で使用される本プログラム、又は (ii)サイベース以外の者が修正した本プログラムのバージョン。サイベースは、本プログラムの一般に普及している最新バージョンに対してのみ、修正を行なう権利を留保します。お客様に対しアップデートの権利を付与するサポート・プランにお客様がその時点で加入されており、且つお客様がサポート料金を実際に支払われている場合には、その時点で有効なサイベースの価格表に明記される通り、サイベースの移動方針及び適用される料金の全ての支払を条件として、別個のマシン又はオペレーティング・システムへ本プログラムを移動することができます。
第８条　　アメリカ政府による権利の制限
本プログラムは、商用コンピュータ・ソフトウェアです。アメリカ政府との契約により本ライセンスを取得した場合、アメリカ政府による本プログラムならびにドキュメンテーションの使用、複製または開示には、該当する全てのFARの条項（例えばFAR第５２．２２７－１９条）を盛り込んだ本契約の制限が適用されるものとします。サイベースは、米国著作権法上の全ての未発行権を留保します。
第9条　　機密保持
本契約における「秘密情報」には、本件プログラム（この中で利用されている方法または概念を含みます。本条において以下同様）およびサイベースにより秘密である旨を明示される一切の情報が含まれます。秘密情報は、サイベースの単独の財産であり、サイベースの書面による事前の同意が無ければ第三者へ開示してはならないものとします。但し、お客様が、自らサービスを受けるためにコンサルタントに秘密情報を開示する必要がある場合は、本契約と同等の機密保持義務を遵守する内容を定めた機密保持契約を書面にて当該コンサルタントと交わすことにより、当該コンサルタントに機密情報を開示することができます。本プログラムに関わるものを除き、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報とはみなされないものとします。(i)サイベースとの契約に違反することなく公知となった情報、(ii)いかなる守秘義務にも違反することなく第三者から正当に入手した情報、(iii)お客様が秘密情報に接触することなく独自に開発した情報、又は(iv)開示時点でお客様が既に知っていた情報。お客様が、法律により秘密情報の開示を要求された場合は、速やかにサイベースに報告するものとし、サイベースからの要請があれば、かかる開示の範囲を限定するようサイベースに合理的な協力をするものとします。プログラムの著作権表示は、単独では公表または情報開示にはなりません。お客様は、本プログラムのベンチマークその他の評価結果について、サイベースの書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示してはならないものとします。
第10条　　料 金
本プログラムのライセンス及びサポートの料金については、お客様がサイベースから直接本プログラムを取得された場合は、請求日から正味30日以内にサイベースへお支払い頂くことになります。その他の場合には、当該料金は再販業者の方針に従ってお支払い頂きます。お客様には、適用される船積費及び取扱費、並びに売上税、使用税、付加価値税、動産税、又はこれらに準ずる租税、賦課金又は政府が課す料金の全てをお支払い頂くものとします。但し、サイベース又はその再販業者の所得及び企業フランチャイズに対する租税を除きます。

第11条　　期 間
本ライセンスは、終了しない限り有効に存続します。お客様は、本プログラム及びドキュメンテーションを破棄することにより、いつでも本ライセンスを終了することができます。本ライセンスは、お客様が、本契約の条項又は条件を遵守しなかった場合にも終了します。かかる終了に際して、お客様には、本プログラム及びドキュメンテーションを破棄することに同意して頂きます。

第12条　　保証の制限
ドキュメンテーションに別途明示されない限り、お客様に対し本プログラムを出荷した日から90日間につき、サイベースは、適切に使用されている限りにおいて、本プログラムが、ドキュメンテーションに本質的に適合して稼動すること、及び本プログラムの媒体に不具合が生じないことを保証します。本プログラムに不適合があり又は媒体に不具合が生じた場合、サイベースの選択により、欠陥のある本プログラムの交換、又は影響を受けた本プログラムにつき支払われたライセンス料の返還を、お客様の唯一の救済手段といたします。本条の制限付保証は、お客様に対し特定の法的権利を付与するものです。お客様は、管轄区域によりその他の権利を有することがあります。また、黙示的保証に関する制限を認めていない管轄区域もあるので、上記の制限がお客様に対して適用されない場合もあります。サイベースの保証は、原ライセンシーであるお客様に対してのみ適用されます。
サイベースは、本プログラム、ドキュメンテーション、本サポート又は本プログラムに関するその他のサービスに関して、市場性、権利の不侵害性、情報コンテンツの正確性、特定目的適合性、及び商品としての品質の条件に関する黙示的保証を含みますがこれらに限らず、法律に起因すると、又は取引の過程若しくは商慣行の結果であるとにかかわらず、明示的と黙示的とを問わず、その他の保証及び条件の全てを否定します。本プログラム又はサービスから得られる結果に関して、又は本プログラムには欠陥が存在しないこと、又は本プログラムの欠陥の全てを修正すること、又は本プログラムの機能がお客様の要件を満たすことについて、一切の保証をいたしません。お客様には、(a)定期的にデータのバックアップを保管すること、及び (b)配置の前に本プログラムを十分に検査することについて、責任のあることをご了承頂きます。

第13条　　権利侵害の補償
サイベースは、(i)お客様による本プログラムの使用に起因する著作権、営業秘密又は米国の特許権(以下｢知的財産権｣)の権利侵害を事由として、お客様に対し提起された請求又は訴訟を防禦し、又はサイベースの選択により和解すること、及び (ii)当該問題に関し、お客様に対して下され記録された終局判決又は当該問題の和解の金額を支払うことについて、自らの費用負担により同意します。但し、お客様が、(a)サイベースに対し、当該防禦及び／又は和解について唯一の支配権を付与すること、(b)サイベースに対し、当該請求又は訴訟の各々について書面により速やかに通知を行い、且つサイベースに対し、当該請求又は訴訟に関しお客様が知り得る情報の全てを付与すること、及び (c)当該和解及び／又は防禦において、サイベースに協力することを条件とします。(サイベースの要請に応じて協力するにつき、お客様が負担した合理的な所要経費の全てを償還いたします。) 本プログラムの全部又は一部が、知的財産権の侵害に関する請求又は訴訟の対象であり、又は前記のように訴訟の対象になり得るとサイベースが判断した場合、又は本プログラム又はその一部が権利を侵害しているとの判決が下された場合、又はお客様による本プログラム又はその一部の使用が差し止められた場合、サイベースは、自らの費用負担により以下のいずれかの措置を講じるものとします。(1)お客様のために、本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分を使用する権利を取得すること、(2)本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分を交換すること、(3)本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分が権利を侵害しないように修正すること、又は (4)前記の救済手段のいずれもが、商取引上、実行不能である場合、お客様が本プログラム又は本プログラムの影響を受けた部分につき支払ったライセンス料を返還すること。サイベースは、請求が以下の各号のいずれかに起因する場合は、いかなる義務も負わないものとします。(A)修正されていない最新バージョンにより権利侵害を回避できたであろう場合に、修正されていない最新バージョン以外の本プログラムのバージョンを使用したこと、(B)サイベースが引渡したのではないソフトウェア及び／又はハードウェアを本プログラムに組込まず、本プログラムと共に稼動させず又は併用しなければ、当該権利を回避できたであろう場合に、サイベースが引渡したのではない当該ソフトウェア及び／又はハードウェアを本プログラムに組込み、本プログラムと共に稼動させ又は使用したこと、又は（C）サイベースが加えたものではない本プログラムへのいかなる修正。本条の規定は、本プログラム又はその一部により権利が侵害され、又はかかる権利侵害を申立てられた場合におけるサイベースの責任の全て、及びお客様の唯一の救済手段を定めるものです。

第14条　　責任の制限
サイベースのライセンサーは、直接損害に対して責任を負わないものとします。サイベース、その子会社、又はそのライセンサーのいずれも、契約、不法行為又はその他法理論に基づくとを問わず、いかなるデータの消失若しくは不正確性、逸失利益、又は間接損害、特別損害、偶発的損害若しくは結果的損害にも、仮に当該当事者がその発生可能性について知らされていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。本契約又はお客様による本プログラム若しくは関連サービスの使用に起因するサイベース及びその子会社の責任(もしあれば)の総額は、当該請求の原因となった本プログラム又はサービスにつき支払われたライセンス料又はサービス料を超過しないものとします。前記の制約、否定及び制限は、サイベースによる基本的な違反、又はサイベースによる本契約に基づく条件又は基本的条項の違反が生じた場合であっても、引続き有効であるものとします。一定の損害の除外又は制限を認めていない管轄区域もあるので、上記の制限及び除外がお客様に対して適用さない場合もあります。

第15条　　ハイリスク活動
本プログラム及び第三者製品には障害に対する耐性がなく、且つ核施設、航空機の運行又は通信システム、航空交通官制、直接的生命維持装置、又は武装システムのオンライン制御(かかるオンライン制御において本プログラムの機能停止は、死亡、傷害、又は身体若しくは環境への深刻な損害を直接的にもたらすことになります)における利用若しくは再販のために設計、製造又は企図されておりません。サイベース及びその供給業者は、前記の目的の適合性について、明示的と黙示的とを問わずいかなる保証も明示的に否定します。

第16条　　不可抗力
以下の事由に起因する本契約の不履行または履行遅滞の場合、サイベースはその責を免れるものとします。お客様による行為、不可抗力、戦争、テロ、暴動、ストライキ、禁輸措置、民間あるいは軍事権力による行為、通信施設又はエネルギー源の不足、もしくはサイベースの合理的な制御を超えたその他の原因｡

第17条　　一般条項
本契約は、本プログラムに関して両当事者間の完全なる合意を構成し、日本法(但し、法の抵触に関する規定を除きます)に準拠します。本契約は、国連国際動産売買統一法条約に準拠しないものとし、同条約の適用を明示的に排除します。本契約の条項は、あらゆる購入注文書又は本プログラムのライセンスの承認のためにお客様が発行し又は署名したその他の書類の条件に優先します。但し、本プログラム及びサービスの注文の確認、購入されたライセンスの種類、支払うべき料金及びインストール場所又はサービスの実行場所に関しては、購入注文書の記載事項が拘束力を有するものとします。購入注文書上のその他の条項及び印刷済みの条項、又は購入注文書の添付書類は無効とします。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、当該規定は、かかる執行不能性を排除するよう必要に応じて制限、修正又は分離されるものとし、且つその他の規定の全てに対しては何ら影響が及ばないものとします。いずれかの当事者が、自らの権利行使を怠り又は遅延した場合でも、当該権利を放棄したとみなされないものとし、且つ本契約の違反を宥恕した場合でも、他の違反の宥恕を構成するものではないものとします｡
本契約に関し不明の点がある場合は、サイベース株式会社までお問い合わせ下さい(東京都千代田区紀尾井町3-12紀尾井町ビル12階管理本部宛て)。

第18条　　略語と定義
別紙AのプラットフォームとOSの欄に記載の「A」：　本プログラムのエディションが、全ての利用可能なOS又はプラットフォーム上で稼動するマシンへのインストールが許諾されていることを示します。
「本契約」：　サイベース ソフトウェア使用許諾契約書、本プログラムに付随する補足書類及び特別製品ライセンス条件、各購入注文書ならびに各別紙Aをいいます。
「アプリケーションライセンス」又は「AP」：　本プログラムを、当該注文書上で特定された設置場所（又は認可されているホスティングサイト）に存在する全てのサーバへインストールするための限定された権利をいいます。本ライセンス形態の場合、「プラットフォームライセンス（PL）」も必要となる場合があります。
「クラスターライセンス」又は「CL」：　当該注文書上で特定された設置場所の全てのサーバ上の本プログラムを使用するための限定された権利をいうが、かかる各サーバはロードバランス若しくはフェイルオーバーとして設定されていること、また、サーバ1台が単独で稼動した場合より多く本プログラムへのアクセスまたはそれに関連するデータを提供しないことを条件とします。
「コールドスタンバイ」：　コールドスタンバイプログラムは、本注文書に記載の設置場所において同じく本注文書に記載の本件オペレーティングシステムソフトウェアを稼動するマシンに限定されます。「コールドスタンバイプログラム」とは、１つのマシンで使用されている本プログラム（以下「プライマリ・コピー」という）の１コピーにバックアップを提供するため、もう１つのマシン（ハードウェアプラットフォームとオペレーティング・システムの種別が前記マシンと同一であるもの）の上に対応するデータと共にロードされるコピーをいいます。業務上で使用されているコピー又はマシンに障害が発生した場合、コールドスタンバイプログラムを使用することにより、かかるアップデート済データにアクセス及び処理することができます。 コールドスタンバイプログラムを、プライマリ・コピーと同時に業務上でアクセスまたは使用することはできません。同時使用ライセンスについて、コールドスタンバイプログラムは、プライマリ・コピーと同数の同時ユーザに対しライセンスされることを原則とします。また、コールドスタンバイログラムの数にかかわらず、これに同時にアクセスしている同時ユーザ数は、常に合計してプライマリ・コピーの同時ユーザ数を超過してはいけません。コールドスタンバイライセンス形態で使用許諾可能なプログラムは、サイベースのその時点で有効な価格表に特定されています。
「同時使用ライセンス」又は「CU」：　本注文書に記載の使用許諾されたユーザ数が常に直接または間接的に単一サーバの本プログラムのコピーをアクセスするための限られた権利をいいます。同時使用ライセンスモデル上、各同時ユーザは特定の許諾された単一のサーバにのみアクセスできます。
「接続」又は「CN」：　本プログラムにアプリケーション及び/又はデータベースを接続する場合、かかるアプリケーション及び/又はデータベースの数は当該注文書に規定された接続数に限定されます。本プログラムは、当該注文書に明記されている接続数と同数のアプリケーション又は／及びデータベースにのみ接続することができます。
「CPU料金」又は「IC」：　本プログラムの各コピーにつきお客様が支払うべきライセンス料は、マシン上のプロセッサの合計数（以下「CPU」といいます）に、本注文書に記載される適切な単価を乗じることにより算定されるものとします。マシン上のプロセッサを増設した場合、お客様は、かかる増設を報告し、新しい別紙Aを作成の上、増設したプロセッサに、価格表に記載されるプロセッサのその時点の適切な単価を乗じて算定された追加額を支払うものとします。をいいます。
「CPUライセンス」又は「CP」：　本プログラムの各コピーにつきお客様が支払うべきライセンス料は、マシン上のプロセッサの合計数（以下「CPU」といいます）に、本注文書に記載される適切な単価を乗じることにより算定されるものとします。マシン上のプロセッサを増設した場合、お客様は、かかる増設を報告し、新しい別紙Aを作成の上、増設したプロセッサに、価格表に記載されるプロセッサのその時点の適切な単価を乗じて算定された追加額を支払うものとします。ユーザ数は、マシンの能力によってのみ制限されるものとし、且つユーザ数には、お客様の組織内の社内ユーザ、及びインターネットを経由して本プログラムにアクセスするお客様の組織外の社外ユーザ(以下｢インターネット・ユーザ｣といいます)を含むことができます。インターネット・ユーザは、アプリケーションを開発し又は修正するため、又は他のプログラミング・タスクを実行するために本プログラムを使用しないものとし、且つお客様のアプリケーションと共に、本プログラムを使用できるのみとします。
「開発者ライセンス」又は「DV」：　特定の１つのスタンドアロンシートによって、業務を実行するためではなく、評価又は開発目的でのみ本プログラムを使用するための限定された権利をいいます。
「開発及び試験ライセンス」又は「DT」：　業務を実行するためではなく、開発又は試験目的でのみ本プログラムを使用するための限定された権利をいいます。お客様は、単一サーバに本プログラムの必要なだけのコピーをインストールできます。
「ドキュメンテーション」：　本プログラムと併せて提供されるインストレーションマニュアル及びユーザマニュアルをいいます。
別紙AのプラットフォームとOSの欄に記載の「E」：　本プログラムのエディションが、「W（ワークプレイス）」又は「S（ハイエンドUNIX）」以外のUNIX環境で稼動するマシンへのインストールが許諾されていることを示します。
「別紙A」：サイベースの標準注文書を意味し、購入注文書の代わりとして使用できます。 
「ホットスタンバイ」：　ホットスタンバイライセンスは、業務上使用されている本プログラムコピーの障害に対するモニタリングが自動的かつ継続的に発生し、またホットスタンバイプログラムへのフェイルオーバーが自動的に起こるクラスター環境にある１台もしくは複数のマシンに、本プログラムのコピーをロードすることを許可します。ホットスタンバイプログラムをプライマリ・コピーと同時に業務上でアクセスまたは使用することはできません。同時使用ライセンスにおいて、ホットスタンバイプログラムは、プライマリ・コピーと同数の同時ユーザに対しライセンスされることを原則としますをいいます。また、ホットスタンバイプログラムの数にかかわらず、これに同時にアクセスしている同時ユーザ数は、常に合計してプライマリ・コピーの同時ユーザ数を超過してはいけません。ホットスタンバイライセンス形態で使用許諾可能なプログラムは、サイベースのその時点で有効な価格表に特定されています。
「インターネットアクセスライセンス」又は「IAL」：　お客様が、マシン上の各プロセッサにつき、適用されるＣＰＵ料金を支払い済みであることを条件に、外部インターネットシート数（かかる外部インターネットシートの数は、マシンの能力にのみ制限される）にアクセスを許可するための限られた権利をいいます。「外部インターネットシート」とは、インターネット経由で本プログラムへアクセスするシートをいいます。但し、当該シートに相当する者はお客様の従業員、代理人または独立契約者の資格で活動してはいけません。外部インターネットシートからは、本プログラムのデータベースにアクセスしてお客様のアプリケーションが許容する範囲で当該データベースをアップデートすることができます。しかし本プログラムを、アプリケーションの開発もしくは修正または他のプログラミング作業を行うため、または第三者のもしくはお客様が第三者のためにホスティングしているウェブサイトに接続された状態で使用してはいけません。インターネットアクセスライセンスには、イントラネットの使用料又はその他の内部使用料を一切含んでおらず、お客様は本プログラムの内部使用に必要なシートライセンスを得るわけではありません。お客様が、IALを取得されたプログラムに対するサポートをご購入（又は更新）の場合は、IALに対しても当該プログラムと同じレベルのサポートの購入が必要となります。  
「マシン」：　オペレーティングシステムソフトウェアの稼動するコンピュータ・ハードウェアシステムのうち、当該注文書上で特定される一台もしくは一部分、をいいます。
「メインフレームベース」又は「MB」：　当該注文書に明記されているメインフレームマシンのモデルに基づく特定のメインフレームプログラムに適用される基本ライセンス料金をいいます。MBライセンスとして特定された本プログラムの各コピーにつき、お客様は、その時点で有効な当該メインフレームマシンのMSU評価に基づき、適用されるMSUライセンス料も支払うものとします。「MSU（ミリオンズ・オブ・サービス・ユニット）ライセンス」を参照ください。
「メジャーリリース」：　新機能及びエラー修正を含む本プログラムのメジャーアップデートリリース版をいいます。
「MSU（ミリオンズ・オブ・サービス・ユニット）ライセンス」又は「MU」：　本プログラムの各コピーにつきお客様より支払われるライセンス料は、当該注文書に記載の当該マシンのMSU数に適用レートを乗じ、さらに（同じく当該注文書に記載の）適用されるメインフレームベースのレートを加算することにより算出されるものとします。当該マシンのMSU数が増加した場合、お客様はかかる増加を報告し、新たに別紙Aを締結し、MSU数の増加分にその時点で適用される本プログラム向けのMSUレート（プライスリストに記載）を乗じ、さらに同様に増加分のベースレート料金（プライスリストに記載）を加算することにより決定される追加料金を支払うものとします。ユーザ数は、許諾されたMSUの数量によりのみ限定され、お客様の組織内の内部ユーザならびにインターネットを介して本プログラムにアクセスされるお客様組織外の外部ユーザ（以下「インターネット・ユーザ」といいます）を含むことができます。インターネット・ユーザは、アプリケーションの開発若しくは修正、又はその他のプログラミング業務遂行のために本プログラムを使用してはならず、お客様のアプリケーションと連結してのみ本プログラムを使用することができます。
「オペレーティング・システム ソフトウェア」：　本プログラムの各関連コピーを対象とするオペレーティングシステムソフトウェアで本注文書に記載されたものをいいます。
「本注文書」：　とは、お客様が発行しサイベースが承諾した購入注文書、または別紙Aをいいます。
「OT」：　「その他」を意味し、購入注文書に含まれる製品又はサービスで、特に定義されていないものを指します。
「ネットワークライセンス」：　ライセンス許諾された全てのシートからネットワーク上のライセンス許諾された全てのサーバにアクセスするための限定された権利をいいます。
「プラットフォームライセンス」又は「PL」：　本プログラムを、当該注文書上で特定される設置場所（又は認可されているホスティングサイト）に存在する全てのサーバへインストールするための限定された権利をいいます。
「価格表」：　その時点で日本において有効なサイベースの価格表をいいます。
「プライマリ・コピー」：　当初試使用コピーとして提供された場合を含み、サイベースが甲に提供する本プログラムのコピーをいいます。
「本プログラム」：　本注文書に記載されたソフトウェア製品のオブジェクトコードならびに全てのアップデート版及び認可コピーをいいます。本プログラムのメディアには他のソフトウェア製品が含まれている場合がありますが、お客様には指定の本プログラムの使用のみが許諾されています。
「購入注文書」：　サイベース製品またはサービスの購入申込のためにお客様が発行し、サイベースがこれに対して承諾しさらに納品書等でその承諾を確認する書面をいいます。
「ライセンス数量」：　注文書に基づき使用許諾された特定プログラムに適用されるコピー、サーバ、シート、同時ユーザ、接続またはCPUの数量をいいます。
別紙AのプラットフォームとOSの欄に記載の「S」：　本プログラムのエディションが、８プロセッサ以上のUNIX環境で稼動するハイエンドな高性能マシン及び/又は複数のプロセッサに増設可能なマシンへのインストールが許諾されていることを示します。 
「シート」又は「ST」：　端末、パーソナル・コンピュータ、ワイヤレス若しくはハンドヘルドのデバイス（「PDA」）、シングルユーザ・ワークステーション又はリアルタイム・デバイス等の一意識別可能な特定の情報アクセス主体をいいます。
「セカンダリ・コピー」：　お客様がプライマリ・コピーから複製した本プログラムのコピーをいいます。
「サーバ」又は「SR」：　ソフトウェアを収容し、他のコンピュータからのサービスを待ち受け、実行するコンピュータをいいます。
「スタンドアロンシート」又は「SS」：　単一のワークステーション（サーバではない）にインストールされた本プログラムを、本プログラムが存在する単一ワークステーションからのみアクセスすることができる限定された権利をいいます。
「スタンバイ同時ユーザ」または「SC」：　スタンバイ同時ユーザは、同時ユーザライセンス形態で使用許諾された本プログラムのバックアップコピーのインストールを可能にします。
「スタンバイコネクション（接続）」又は「NS」：　スタンバイコネクションは、コネクションライセンス形態で使用許諾された本プログラムのバックアップコピーのインストールを可能にします。
「スタンバイCPU」又は「SF」：　スタンバイCPUは、「CP」又は「IC」のどちらかのCPU形態で使用許諾された本プログラムのバックアップコピーのインストールを可能にします。「CPUライセンス」および「CPU料金」を参照ください。
「スタンバイシート」又は「SE」：　スタンバイシートは、ネットワークライセンス形態で使用許諾された本プログラムのバックアップコピーのインストールを可能にします。
「スタンバイサーバ」又は「SV」：　業務上で使用されている本プログラムのコピーのオペレーションが中断された場合、スタンバイサーバが当該プログラムのバックアップコピーを可能にします。「コールドスタンバイ」、「ウォームスタンバイ」ならびに「ホットスタンバイ」を参照ください。
「サポート」：　お客様により選択された保守・技術支援プランをいいます。
「トランザクション」：　処理された着信メッセージ数と発信メッセージ数の合計をいいます。
「アップデート」：　特定のサイベース・サポートプランに基づきサイベースのお客様が利用することのできる本プログラムのエラー訂正、メンテナンス・リリース及びメジャーリリースをいいます。
「アップグレード」：　(i)サイベースのマシンクラスでより上位クラスのマシンへの本プログラムの移転（例えば、処理能力がより大きいマシンへの移転）、又は、(ii)本プログラムの１エディションから、より機能が増設されたエディションへ（例えば、Advanced EditionからEnterprise Editionへ）のお客様によるマイグレーションをいいます。
「使用」：　本プログラムをロードし、表示し、印刷し、アップデートし、アクセスし、利用し、記憶する行為をいいます。
別紙AのプラットフォームとOSの欄に記載の「W」：　「ワークプレイス」を意味し、示します。本プログラムのエディションが、UNIX環境で稼動する最大処理能力(CPUの最大数に、実際にインストールされたCPU数又はインストールされたCPUの実際のMHｚにかかわらず、製造者により当該サーバにインストール可能とされている各CPUの最大MHｚを乗じて算出される)が２０００かそれ以下のローエンドマシン、及びWindowsもしくはLinux環境で稼動するマシンへのインストールが許諾されていることを示します。
「ウォームスタンバイ」：　ウォームスタンバイプログラムは、本注文書に記載の設置場所において同じく本注文書に記載の本件オペレーティングシステムソフトウェアを稼動するマシンに限定されます。「ウォームスタンバイコピープログラム」は、１つのマシンで使用されている本プログラム（以下「プライマリ・コピー」という）の１コピーにバックアップを提供するため、もう１つのマシン（ハードウェアプラットフォームとオペレーティング・システムの種別が前記マシンと同一であるもの）の上に対応するデータと共にロードされるコピーであり、かかるデータのレプリケ-ションは、継続して自動的に行われるものをいいます。ウォームスタンバイプログラムをプライマリ・コピーと同時に業務上でアクセスまたは使用することはできません。同時使用ライセンスについて、ウォームスタンバイプログラムは、プライマリ・コピーと同数の同時ユーザに対しライセンスされることを原則とします。業務上で使用されているコピー又はマシンに障害が発生した場合、ウォームスタンバイプログラムを使用することにより、かかるアップデート済データにアクセス及び処理することができます。また、ウォームスタンバイプログラムの数にかかわらず、これに同時にアクセスしている同時ユーザ数は、常に合計してプライマリ・コピーの同時ユーザ数を超過してはいけません。ウォームスタンバイライセンス形態で使用許諾可能なプログラムは、サイベースのその時点で有効な価格表に特定されています。

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